諫早市議会 2022-09-05 令和4年第4回(9月)定例会(第5日目) 本文
次に、財産管理人制度につきましては、所有者の所在が不明の場合は不在者財産管理人、相続人の存在・不存在が不明の場合は相続財産管理人を裁判所に申し立て、財産管理人を選任いたします。不在者財産管理人は不在者の財産を管理、保存するほか、家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で不在者に代わって遺産分割、不動産の売却等を行うことができます。
次に、財産管理人制度につきましては、所有者の所在が不明の場合は不在者財産管理人、相続人の存在・不存在が不明の場合は相続財産管理人を裁判所に申し立て、財産管理人を選任いたします。不在者財産管理人は不在者の財産を管理、保存するほか、家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で不在者に代わって遺産分割、不動産の売却等を行うことができます。
例えば周辺に影響のない場合は経過観察を行い、保安上危険な状態となり除却が必要な場合は、略式代執行による除却または相続財産管理人を選任し財産を処分する等の対応を行うことになります。 なお、略式代執行を実施する場合は、費用は全て市の負担となります。
このような場合、市道、里道に影響を及ぼすおそれがある空き家について、市が利害関係者となり、家庭裁判所に相続財産管理人選任の申し立てを行い、弁護士、司法書士等により財産を管理、そして処分をしてもらう制度です。この制度を積極的に活用してきたのが、福岡県宗像市でございます。先日、私は宗像市に視察に行ってまいりました。
◎総務部長(田中博文君) 略式代執行等で、相続財産管理制度を活用して、費用を回収するということのお話でしたが、多分所有者が確知できない不存在等の場合に、相続財産管理人を裁判所のほうで選任してということでの事例のお話だと理解いたしております。
この対応策として、相続者がいない場合や全ての相続人が相続放棄した場合に、家庭裁判所が選任した者が財産処分をする相続財産管理人制度がありますが、その費用の回収は難しく、本市では適用に至っておりません。 このような所有者不明の土地などに関する問題は本市ばかりではなく、全国的な問題として、現在、国においても解決のため法整備の検討が進められております。
相続人がいないときは、相続財産管理人を選任する必要がありますけれども、管理人がいれば管理人のほうで責任を負うことがあろうかと思いますけれども、いない場合は相続財産を、相続人がいない場合でも、財産を管理する者が決まるまでは、相続人が管理しなきゃいけない責任はあるんですね、一応、厳密にはですね。
横領額の総額というのは7,071万4,963円でございまして、これは本人とか相続財産管理人から平成18年12月25日までに合計7,953万5,092円が返済されております。返済のうち、1,745万1,498円は遅延損害金で、元金の返済は6,208万3,594円ということになっております。
ただし、相続財産管理人が選任をされれば、公売等が可能になってまいります。ただし、その相続する財産管理人の選任には、手続の費用に45万から55万ということで、かなりの費用を要することになっております。 本市でも、28年度から、相続財産管理人の申し立てを実施しておりまして、現在選任をしている件数は4件、うち1件は現在、仲介業者を通して売りに出されております。
平成17年度と18年度に相続財産管理人などから延滞金相当分1,745万を含めて合計7,453万円が弁済されておりますけれども、約863万円が収入未済の状態となっております。 これは、精算が終了いたしまして、その後相続財産管理人が選任されていないことから、その残額については請求を行う相手がいないという状況でありますので、平成19年度以降、毎年約863万円を翌年度に繰り越している状況でございます。
また、固定資産税の徴収不能についてですが、相続人全員の相続放棄により相続財産法人となった固定資産税については、債権者の申し出に基づき家庭裁判所より相続財産管理人が選任されない限り徴収不能となります。
議案第43号 権利の放棄については、平成24年4月5日市営住宅の入居者の死亡に伴い、本市は民法の規定に基づき、平成26年1月15日、長崎家庭裁判所へ相続財産管理人選任申立を行い相続財産管理人が選任され、同管理人により相続債権者に対し弁済を行おうとしたところ、債務超過のため弁済不能となり、本年5月8日、相続財産の管理が終了したため、係る債権についてこれを放棄するため、地方自治法の規定により議会の議決を
次に、(3)予算内訳でございますが、土地鑑定手数料として150万円、土地購入費として1億400万円、その他、地権者協議に係る旅費や相続財産管理人を立てるための費用などに要する経費としまして450万円を計上しているところでございます。 次に、3.財源内訳につきましては、表に記載のとおりでございます。 68ページをお開きください。
それから、検察庁では扶養義務者がいないことを確認されてから、家庭裁判所に相続財産管理人選任申し立てをされ、審判により相続財産管理人が選任されます。 相続財産管理人が選任されますと、通知をした市に審判書の写しが送付されますので、審判に基づき遺留金品を相続財産管理人に引き継ぎをいたします。
◆総務委員長(村崎浩史君) 相続財産管理人は今回の訴え提起を行うときに入っていただいている司法書士の方でございます。もともと所有をされていたという方は明治時代にお亡くなりになられた方、お名前を出すのは控えますけども、この方はもともと大村の方というふうに承っております。 ◆11番(村上信行君) 登記名義人は明治時代の遠くの昔に亡くなったかもしれませんが、親族、遺族というのがおられるはずですよね。
今回、相続財産管理人が決定し、水源用地の購入が可能となり、また相続財産管理人から雲仙市への一括購入を依頼されたこともあり、小浜第一浄水場の水源用地として購入するものでございます。
このため、ことし3月に、両氏に係る相続財産管理人を裁判所で選任してもらい、今回、その相続財産管理人に対し、時効取得による所有権移転登記手続を求める訴えを起こすものでございます。 以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(辻勝徳君) これより質疑を行います。
相続財産管理人により18年度収入として3,452万9,993円を納入したが、清算を終了し解散したため、残額について請求する相手がいない状況になっており、残額は未収入として19年度に繰り越すことになるとの答弁でありました。 次に、企画課関係では、歳出2款総務費7項地籍調査費の減額に関し、現在の地籍調査の状況について説明を求めました。
残された債権につきましても、現在、相続財産管理人選任申し立てを行っておりまして、回収に努めてまいりたいと存じますので御理解を賜りますようお願いを申し上げます。 それでは、市政報告に入らせていただきます。 まず、「e-むらづくり計画」の進捗について御報告をいたします。
しかしながら、相続人は相続放棄を行っており、当市の損害について相続財産から弁済を受ける必要があるため、長崎家庭裁判所五島支部に対しまして、民法第952条第1項の規定による相続財産管理人選任申し立てを行っているところでございます。
この監査結果報告に基づきまして、協議の上、平成17年2月17日付で相続財産管理人選任申し立て及びこれに関連する債権届け等の手続について、弁護士と委任契約を結ぶとともに、相続人の代理人弁護士を通じて旧玉之浦町収入役の公金横領事件に伴う賠償命令書を送付したところでございます。 以上でこの件につきましての経過報告とさせていただきます。